■ニュース&新しい取り組み
滋賀県甲西町個別指導計画に関する要綱
 西谷 淳 甲西町立三雲小学校 a-nishi@jungle.or.jp

 以下、滋賀県甲西町が実施している個別指導計画とその要綱を述べます。詳しくは詳しくは甲西町教育委員会事務局学校教育課指導主事 小西喜郎先生または甲西町立三雲小学校 西谷までお問い合わせください。

(目的)
 第1条 甲西町における障害等のいろいろな課題を持つ幼児・児童および生徒に対し、乳幼児期から児童期を経て就労の段階まで、保健・福祉・医療・労働機関との密接な連携を図りながら、一人ひとりに合わせた特別な支援教育等を継続的に実施するために、個別指導計画を立案し指導するものである。

(対象者)
 第2条 個別指導計画は甲西町内の以下に示す幼児・児童および生徒について作成する。
 (1)乳幼児期から児童期を経て就労までの幼児・児童および生徒
 (2)障害児保育の対象園児
 (3)障害児学級在籍児童および生徒
 (4)養護学校在籍児童および生徒
 (5)保育園・幼稚園・小学校・中学校で特に指導上の配慮を要する幼児・児童および生徒
 
(適用期間)
 第3条 個別指導計画は、特別な支援教育等の対応の必要性が生じ、具体的な教育対応を受け始めたときから就労までとする。
 2 就労を目指しての対応(就労支援等)については別に定める。

(実施主体と関連機関)
 第4条 個別指導計画は、教育委員会事務局学校教育課,民生部福祉課の指導のもとに、各保育園・幼稚園・小学校・中学校が対象となる幼児・児童および生徒に対し、連続した計画の立案、その指導・対応を行う。
 2 個別指導計画は必要に応じ以下の関係機関と連携を図る。
 (1)教育委員会事務局学校教育課
 (2)教育委員会事務局人権教育課    
 (3)民生部福祉課      
 (4)民生部保健介護課
 (5)産業建設部商工観光課
 (6)その他関連機関
 
(個別指導計画の内容)
 第5条 個別指導計画は,調査・実態把握(評価)・目標設定・計画作成・指導・評価という内容の流れで立案する。
 2 これらの内容は、個別指導計画作成のための会議を開催し保護者、関係機関等と連携・協議の上、保護者の合意のもとに作成する。
 3 内容は以下のとおりとする。
 (1)調査・実態把握(評価)
    児童および生徒の実態把握を行う。「保護者の願い」「指導者の願い」「日常生活」「心 理能力の評価」等の把握がこれに含まれる。 
 (2)目標設定
    自分らしさの充実した生活の追求(QOL:Quality of Life)の理念から生活の中で実現可能な目標の設定を行う。そのために「長期目標(年間)」「短期目標(学期)」を具体的(到達できる状態など)かつ明確に示す。
 (3)指導計画作成
    目標から導かれる具体的な指導内容と、実態把握などによって分かる具体的な指導の手だてとを対応させるようにし、指導計画を作成する。
 (4)評価
    実現可能な目標について、到達した具体的な状態を把握し、次の目標設定や指導計画の内容に反映する。

(引き継ぎと引き継ぎの期限)
 第6条 個別指導計画は、各保育園・幼稚園・小学校・中学校が対象となる幼児・児童および生徒に対し、連続した計画の立案、その指導・対応を行うために、新旧の担当者において引継を行うこと。
 2 個別指導計画は、基本的に前年度末に次年度の1学期の個別指導計画を作成し引継を行うこと。
 3 個別指導計画は、次年度の5月1日までに引継を行う。

(調査等)
 第7条 個別指導計画立案にかかる調査・実態把握(評価)のため、関係機関と連携し資料収集を行う。
 2 ことばの教室、療育教室等は、個別指導計画作成の目的に限り、心理検査の分析結果 等の参考資料を該当園児、児童および生徒の担当者に報告する。

(個別指導計画作成会議)
 第8条 第2条2項の「個別指導計画作成のための会議」は校園長が開催し、保護者、関係機関等との連携、保護者の理解と合意を目指し、円滑な計画の立案と実施を行うために随時開催する。

(評価と見直し)
 第9条 第2条に示したように、個別指導計画は設定した短期目標の期間ごとに評価(検証)する必要があり、目安として学期ごとに見直す。

(保護者の参加)
 第10条 個別指導計画の有効な成果を得るために、保護者の理解と協力のもと参画を目指す。

(個別指導計画研究委員会)
 第11条 個別指導計画の適切な作成や運用を研究するために,校園種別に対象事例の担当者において個別指導計画研究委員会を組織する。
 2 個別指導計画研究委員会は、個別指導計画を研究の目的のみに閲覧し,適切な指導が できるよう内容や手だてについて研究し、よりよい計画立案と指導を目指す。

(保管・個人情報保護)
 第12条 個別指導計画は、個人情報として保護される。
 2 個別指導計画は、特別な支援教育等の指導に関連する内容以外には使用しない。
 3 園・学校は,教育課程実施計画として個別指導計画を教育委員会事務局学校教育課に1部提出する。
 4 個別指導計画は、個人情報として園内においては児童票、校内においては指導要録と同等に扱うものとする。

(様式)
 第13条 個別指導計画の様式は別記様式第1号に示す。

(雑則)
 第14条 その他必要な事項は、その都度教育委員会で協議し決定する。

(付則)
 第15条 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

→[Top Page へ] →[前の Contents へ] →[次の Contents へ
under