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コンピュータ購入等の公的補助
 丹羽 登 大阪府立茨木養護学校高等部  nobchan.niaw@nifty.com

 昨年の例会の折りにお話しした標記のことについて、質問がありましたので説明させていただきます。まず補助の対象を肢体不自由児に限定させていただきます。詳しくは大阪府が出している福祉の手引きを見ていただいたらと思います。
 まず公的補助ですが、大きく分けて 3 つあります。どれについても詳しいことは各市町村の福祉の窓口で聞いてください。申請時に必要な書類等はだいたいは同じなのですが、各市町村によって、基準や必要書類がが少しずつ違います。購入する業者など、登録していない業者からは購入できませんので気をつけてください。登録業者については、窓口でどの様な手続きをしたら、登録業者にしてもらえるのか、教えてくれると思います。申請に当たっては、医師の診断が必要だと思います。

1. 重度意思伝達装置
 以前 18 歳以上の方を対象にしていましたが、現在は学齢期以上となっています。この補助の対象は、言葉を話すことが出来ない障害児・者で、動かすことの出来る部位を使って、コミュニケーションがとれる人について補助を最高 50 万程度までだしましょうというものです。ですので、ワープロが打てる人は基本的に対象外です。ワンクリックや 2 クリックで入力して、意思の伝達が出来る人などです。

2. ワープロ(パソコン)購入助成
 今まで、ワープロの購入について、10 万円程度の補助がありましたが、ワープロ自体が製作されなくなっていく中で、これの助成対象をパソコン購入でも OK としたものです。対象は学齢期以上です。肢体不自由の児童ならば、1 に上げた対象者以外ならば、ほとんどの人が助成をもらえると思います。数年前までワープロ購入助成ではなく電動タイプライターとして申請して(当然パソコンのカタログを資料としてつけてですが)、20 万円程度の補助を出してもらう様な方法も使えましたが、今は難しいので、10 万円の方を使ってください。この助成がパソコンでも使える様になったのは、今年からです。

 1 を適用するほど重度ではないが、パソコンを使用するには入力機器が必要という人を対象にした助成です。多くの肢体不自由児が対象となるはずです。2 との併用も大丈夫と思いますが、これも窓口で聞いてください。これは昨年度からの 5 年間の時限措置です。助成額は 10 万までだったと思います。以上、結構各自治体の福祉関係の WEB ページに書かれていますので、調べてみてください。えーと大阪府はと・・・・・?

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