1998年アメリカ合衆国個別障害者教育法(IDEA)第20回議会報告書


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個別教育計画(IEPs)

 個別障害者教育法(IDEA)は、障害児教育及び関連する各種の教育サービスを受けている障害のある生徒一人一人に対応した個別教育計画を定めている。1997年、修正個別障害者教育法は、新たに個別教育計画と関連のある要件をいくつか組み入れた後、個別教育計画に関する条項の全てを614条(d)へと移した。この施行は、1998年7月1日である。

 当条文ではまず、"IEP"の定義がなされている:

 "個別教育計画"、あるいは、"IEP"という用語が意味するのは、障害のある子ども一人一人に対して書面で述べられており、この条文に従って練り上げられ、再検討され、修正されるものである...."(§614(d)(1)(A))

 以下に述べるものは、1997年修正個別障害者教育法において個別教育計画を修正した各条項の要約である。

・現在子どものもつ学習能力のレベルについての記述
 IEPには、障害のある子どもの学校における現在の成績、特に得意科目、不得意科目及び留意すべき点について述べなければならない。親や学校教職員が行った最近の評価、観察記録、入力データなどから情報は得られる。

 1997年修正個別障害者教育法において新たに重視されるのは、"子どもの障害が通常のカリキュラムへの参加やそれにおける能力の向上にどの程度影響するか"ということである。(§614(d)(1)(A)(i)(I))

・予測できる範囲の年間学習目標についての記述(評価基準あるいは短期目標も含めて)
 この条文では、IEPチームの勧告する、生徒に対して適切な教育目標に焦点をあてている。目標は、年間目標であり予測可能で、評価基準あるいは短期目標を含むものでなければならず、さらに、"子どもが通常のカリキュラムに参加し、その中で能力の向上を図ることができるよう、障害によって生じたニーズに応えること、そしてまた、同じく障害によって生じたそれ以外の学習に関するニーズのひとつひとつに応えること"に関するものでなければならない。(614(d)(1)(A)(ii)(I))

・障害児教育及び関連する各種の教育サービスについての記述
 子どもの得意分野、ニーズ、そして年間教育目標などを考慮に入れると、IEPにおいて、障害児教育及び関連する教育サービスは、こういった目的の達成に必要なものとみなされている。さらに、1997年修正IDEAで、再び通常のカリキュラムへの参加を可能にする必要性が主張されている。事実、IEPには、"子どもが通常のクラスで障害をもたない子どもたちに加わることができない状況が仮にあるとすれば、その説明...."を含めておかなければならない。(614(d)(1)(A)(iv))また、1997年修正IDEAに、"補助エイド及び各種サービス"の定義が含まれている。"補助エイド及び各種サービス"が意味するのは、612条(a)(5))に従って障害のある子どもが適切かつ最大限の範囲で障害のない子ども達と共に学ぶことができるよう、通常のクラスあるいは、その他の教育に関連した場において提供されるエイド、サービス、及びその他の援助(1997年修正IDEA、LREに関する条項)."である。($602(29))

・州あるいは学区規模で施行された生徒の学業成績評価における個人レベルの変更全てについての記述
 1997年修正個別障害者教育法は、障害のある生徒が教育評価の対象となることを定めている。種々の一部変更や改変は、適切な形でなされなければならない。仮にIEPチームによって子どもが特定の州あるいは地方の成績評価や、その評価のどの箇所であれ参加できないと決定された場合、"なぜその評価が子どもにとって適していないのかに加えて、子どもの評価をどう行うことになるのか"についての記述を記しておかなければならない。(614(d)(1)(A)(v)(II)(aa)and(bb))

・サービスのスケジュール、頻度、場所、及び継続期間
 生徒一人一人のIEPには、いつ生徒への障害児教育及び関連する各種のサービスが開始されるのか、いつまでそれが続くのか(継続期間)、どの程度提供されるのか(頻度)、そしてどこでおこなわれるのか(場所)、などについて記されなければならない。場所についての条項は、1997年IDEAに追加された。(614(d)(1)(A)(vi))

・教育サービスの移行
 障害のある青少年に教育サービスの移行を配慮する要件は、先の法律により保持されているが、新たに2つの要件が加えられることになった。先ず、IEPが取り入れなければならないのは、"14歳から認められ、毎年更新される子どもの学習過程(上級クラスの授業あるいは職業教育プログラムへの参加)に焦点をあてたIEPの適切な箇所において、その子どもに対する教育サービスの移行が必要との記述"である。(614(d)(1)(A)(vii)(I))

 注4 この項目については、当報告書Section I の"州のアカウンタビリティー(教育成果に対する責任)に関するシステムと障害のある生徒"、及び"Section IV の、"教育基準に基づいた教育改革と障害のある生徒"、"障害のある生徒に対する学力評価代替案の開発"が、さらに詳しいので、そちらを参照されたい。

 この要件は、以下に述べる現行の要件を拡充する目的で立案された:

 16歳(あるいはIEPチームが適切であると判断すれば、それ以下の年齢から)から認められる子どもに対して必要な教育サービスの移行についての記述と、併記が適正であるとされた場合、関連諸機関の合同責任、あるいは必要とされる諸機関の連携についての記述....(614(d)(1)(A)(ii)(III))

・IEPの推進
 1997年修正個別障害者教育法は、基本的にIEPを推進するにあたり、同じ手順を守っている。しかしながら、新法は、IEPチーム内で一般教員の果たす役割を増大させ、また関連する教育サービスに携わる職員を、適正であるとされた場合や、親や学校の裁量に基づいて、明確にIEPチームのメンバーとして挙げている。IEPチームの責任に関しても、また新たに述べられている。とりわけ、この新法がIEPチームに検討を課したものは、
(a) 子どもの得意分野と子どもの教育を高めることについて、親が抱いている懸念、
(b) 子どもにとって最初の評価結果と、最近の評価結果、
である。(614(d)(3)(A))

 IEPを推進していくプロセスにおいて、IEPチームは、以下に述べる"特殊な条件"をも考慮に入れなければならない:

(i)  子どもの行動が当人の学習や他の子どもの学習を妨げる場合、適正であるとされた場合、その行動に対処できるよう行動に対する積極的な介入や手段及び支援を含めた方策を検討せよ;

(ii)  英語の習熟に限りのある子どもの場合、子どもの国語へのニーズを、当人のIEPと関連したニーズと判断せよ;

(iii)  目の見えない、あるいは視覚障害のある子どもの場合、IEPチームが子どもの読み書きのスキルやニーズ、および読み書きに係わる適切な手段を評価した後(子どもの将来におけるブライユ点字教育、あるいはブライユ点字の使用に対するニーズを評価することを含めて)、ブライユ点字教育が不適当との判断を下さない限り、ブライユ点字の教育およびその使用に対する配慮をせよ;

(iv)  子どものコミュニケーションに関するニーズを検討せよ。つまり、子どもの耳が聞こえない、あるいは不自由な場合、その子どもの言語及びコミュニケーションのニーズと、同級生や専門職員との直接的コミュニケーションを、子どもの言語及びコミュニケーション手段や学力レベル、そしてあらゆるニーズに基づいて行う機会を、直接指導の機会を含めて配慮せよ;

(v) 子どもが支援テクノロジーを用いた装置や教育サービスを必要とするかどうか検討せよ;"(614(d)(3)(B))

・IEPの再検討及び修正
 1997年修正個別障害者教育法は、教育目標が果たされつつあるのか判断する必要が生じれば、毎年、あるいはより頻繁にIEPを見直すべきであると強く述べている。IEPは、適正であることを期して修正されなければならず、それは、年間教育目標及び適切とみなされた通常のカリキュラムにおいて、期待されたような学力の向上が殆ど見られない状況($614)に基づいて執り行われた再評価全ての結果、子どもに関する親へ向けて、あるいは親によってもたらされた情報、既に叶えられた子どものニーズ、あるいはその他の事柄"などに取り組む目的からである。(614(d)(4)(A))また、適正を離れて普通教育に携わる教師も、IEPの再検討及び修正に臨まなければならない。(614(d)(4)(B))



最も制約の少ない教育環境(LRE)

 1975年より、教育を受ける資格のある生徒全員が、可能な限り制約の少ない教育環境において、無償で適切な公教育(FAPE)を受けなければならない。つまり、子どもは適正である限り、最大限障害のない同級生と共に教育されながら、自らのニーズを満たすよう意図された適切な教育を受けなければならないということである。とりわけ、法の求めるところは、各州が、以下に述べる内容を確実に行うことである:

 障害のある子どもは、公立、あるいは私立の教育機関、またはその他の介護施設にいる子どもを含めて、適正である限り最大限障害のない子どもと共に教育を受けること、そして、特殊学級、分離教育、あるいはそれ以外の障害のある子どもを普通教育の環境から排除するようなケースが生じるのは、その障害の特性、または重度化が、補助器具や補助的な教育サービスを用いたとしても普通クラスにおける教育を満足にはなしえないレベルである場合に限られる。"(612(a)(5)(A))

1997年修正個別障害者教育法において、こうした責務をさらに重くする条項が、新たに2つ加えられた:

(1)  一般に.--州の資金提供に関するメカニズムが、子どもの教育サービスを受ける状況のタイプに基づいて、州の有する財源の分配を行うものである限り、そのメカニズムが、サブパラグラフ(A)の要件に背く資金投入をもたらすことはない。

(2)  保証.--州に(i)節の遵守を確実にするものとする政策とその方法がない場合、州の資金的提供に関するメカニズムが、確実に違反に陥らないよう可能な限り早急に、そのメカニズムに州が修正を加えることを保証させることとなろう。"(612(a)(3)(B))

 こういった新しい条項の命ずるところは、最も制約の少ない教育環境に関する要件に違反する資金提供のメカニズムを州が設定してはならないことと、仮に州が違反したメカニズムを有する場合、可能な限り早急に修正されるべきであるということである。さらに、既にIEPに関するセクションで述べたように、補助器具や補助的な教育サービスは、その他の項目、例えば、通常のカリキュラムへの生徒による参加、州及び学区規模の学力評価プログラムにおける生徒の参加、及び教育成果に対する目標とその指標などと同様、定義付けがなされている。

 障害のある生徒が、普通教育を行うクラスで教育を受けるとき、障害のある子どもに与えられている障害児教育から障害のない子どもが恩恵を受けるといった可能性はある。過去において、学校がこういった偶然にもたらされた恩恵の追跡調査を命じられたこともあった。新しい条項は、以下の通りである:

(4)  容認される財源の利用.--項(2)(A)、あるいは612条(a)(18)(B)(混合財源に関するもの)にもかかわらず、これらに基づいて地方の教育機関に提供される財源は、以下に述べるような活動を対象にした場合に利用が認められている。

(A) 障害のない子どもをも益する教育サービスや器具など.--障害児教育や関連する教育サービス及び補助器具と補助的な教育サービス、さらに、障害のある子どもに対する個別教育プログラムに従い、普通クラス、あるいはそれ以外の教育関連の環境において提供される教育サービスに対する諸経費として、たとえ障害のない子どもがひとり、あるいはそれ以上そうしたサービスから益することになったとしても--"(613(a)(4))



親と生徒の参加

 IDEAは、障害のある生徒に対する教育において、既得権を有する全ての団体間のコミュニケーションと参加を強く奨励してきた。一方で、親は障害児教育の進展に重要な役割を一貫して担っており、彼らの取り組みこそが生徒にとって満足のいく決め手となっている。だがそれに反して、生徒の参加を促す声が、IDEAの過去に2度行われた再認可に伴い、とりわけ教育サービスの移行に関して強くなってきた。

 IDEAの先立ってなされた報告において、規定されたのは以下の通りである。

・公的機関は、子どもの認定、評価、あるいは教育条の措置、さらに、子どもに対するFAPEの提供などについて、開始、あるいは変更を申し出る際や取りやめる際に、親へその旨を通知しなければならない。

・親は、公的教育機関が収集、保管、あるいは利用している子どもに関するいかなる教育資料をも閲覧し、見直す権利を有する。加えて、子どもの認定、評価、あるいは教育条の措置、さらに、子どもに対するFAPEの提供などについての教育資料全てを閲覧し、見直す権利も有する。

・子どもが初めて評価を受ける際は、事前に親の承諾が必要とされる。

・親は、子どもの学外教育評価(IEE)を得る権利を有する;このIEEを公費でまかなうことは、一定の条件下で認められている。仮に親が、私費でIEEを得る場合、その評価結果はいかなる決定であれ、子どものFAPEの提供に関してなされたものについて、公的教育機関による見当の対象とならねばならない。

・親は、子どものIEPを推進するチームの一員である。

・子どもが初めて障害児教育の措置を受ける際、親の承諾が必要とされる。

・親は、子どもの認定、評価、あるいは教育上の措置、さらに、子どもに対するFAPEの提供に関するいかなる決定についても、意義を申し立て、あるいは抗議する権利を有する。
1997年修正IDEAは、"親についての定義付けを行い、仮に親の所在が判明しない場合でも、当教育法に基づいて教育サービスを継続して受けることとなろう。乳幼児や子どもへの手続き上の保護手段を提供するものである。

 1997年修正個別障害者教育法においてなされている親の定義は、以下の通りである。

"親"という言葉には、
(A) 法律上の保護者が含まれる、
(B) 615条(B)((2)及び639条(a)(5)に用いられるケースを除き、それらのいずれか一方に基づいて代理親と任ぜられた個人を含む。"(602(19))

 Part B のため規定された手続き上の保護手段について述べている;(615条(b)(2))は、"子どもの親が不明な場合、教育機関が納得のいく尽力もむなしく親の所在を把握できない場合、あるいは、親の代理として個人(州の教育機関、地方の教育機関、あるいは子どもの教育や介護に携わるいかなる機関であれ、そこに勤務させない)を任命する場合を含めた、州の被保護者に子どもがなっている場合は、いかなる時も、子どもの権利を保護するための手続き"を定めている。

 639条(a)は、Part C のために規定された手続き上の保護手段について述べている;639条(a)(5) は、"乳幼児の親が不明な場合、所在が把握できない場合、あるいは、親の代理として個人(州主導の教育機関、あるいはそれ以外の州の教育機関に勤務をさせない、また、乳幼児やその家族の誰に対するものであれ、教育サービスの早期介入に関したいかなる人、あるいはその被保護者であってはならない)を任命する場合を含めた州の被保護者に乳幼児がなっている場合は、いかなる時も、乳幼児の権利を保護するための手続き"を定めている。

 1997年修正個別障害者教育法はまた、子どもの教育に対する親の参加という観点から、新たにいくつかの要件を加えている。以下のセクションで、親の権利と責任に関する1997年修正IDEAを原文のまま述べることにする。

・私立校への教育措置に関して、公的教育機関へ親がなすべき通知。
 補助金の制限.--(ii) 節(私立校への教育措置に対する補助金に関して)に述べられている補助金の費用については、減額、あるいは拒否が認められる。それは、(aa)親が子どもを公立校から転校させる前に出席した最近のIEPミーティングにおいて、子どもを公費で私立校へ入学させることへの懸念とその意志を表明することを含めて、公的教育機関が、子どもにFAPEを提供するために申し出た教育措置を、近く拒絶する旨をIEPチームに伝えていなかった場合;あるいは、(bb) 子どもの公立校からの転校に先立つ業務日10日間(休日も含めて)、親が(aa) 節に記された情報について、公的教育機関に文書による通知をしなかった場合;(II) 親が子どもを公立校から転校させる前に、公的教育機関が615条(b)(7)に記された通知要件に基づいて、親に子どもを評価する意思のあることを伝えた(適正で妥当な評価の目的についての記述も含めて)が、親がそういった評価に子どもを応じさせなかった場合;または、(III) 親のとった措置に関して、裁判上不当性が判明した場合."(§612(a)(10)(c)(iii))

 例外.--(iii) (I)節の通知要件にもかかわらず、上記の通知不履行との理由で、補助金の費用に対する減額、あるいは拒否が認められないのは、--(I) 親が無筆で、英語による筆記ができない場合;(II) (iii)(I)節に従うことが、子供にとって身体的、あるいは精神的な苦痛をもたらすと予見される場合;(III) 学校側が親に通知をさせない場合;あるいは、(IV) 親が615条に準じて、(iii)(I)節における通知要件の通達を受け取っていなかった場合である。(§612(a)(10)(c)(iv))

・評価期間中の情報提供
 評価の遂行.--評価を遂行するにあたり、地方の教育機関がなすべきは--(A) 関連した機能上及び発達上の情報を収集するために、多用な評定手段や方策を用いることで、情報については親が提供した子どもが障害のある子どもであるかどうかや、子どものIEPの内容を決定する一助となるようなもの、また、子どもの通常のカリキュラムへの参加や発達を可能にすることについて、あるいは就学前の子どもが、適切な活動に参加することに関するものを含む。"(§614(b)(2)(c))

・適正
 適正の判断.--テスト及びその他の評価材料による検査の実施が終了したときに--(A) 602条(3)で定義付けがなされているような障害のある子どもであるかどうかの決定は、(5)項に従って四角を有する専門化や、子どもの親からなるチームによってなされるものとなろう;また、(B) 評価報告のコピーや適正判断についての証拠資料の提示が親に対してなされることとなろう。"(§614(b)(4)(c))

 適正判断に関する特別規約.--(4)(A)項に基づいて適正判断を行う際、仮に判断に関して決定的な要因が、読む力、算数、あるいは限られた英語の習熟における教育の欠如である場合、障害のある子どもであるとの判断はなされないであろう。(§614(b)(5))

・再評価
 親の承諾.--地方の教育機関は、いずれも障害のある子どもについて、いかなる再評価を行うときも、それに先立ってサブセクション(a)(1)(c)に従い、予め説明をした上での親の同意を得ることになろう。ただ、地方の教育機関が親の同意を得るために妥当な措置を取ったことや、子どもの親が返答を怠ったことを証明し得た場合、こうした予めのせつめ意に基づく親の同意を得る必要はないというケースを除く。"(§614(c)(3))

・学力向上に関する報告の受領及びIEPの修正
 IEPには、以下に述べる記述が含まれていなければならない--...(II) 子どもの親が、少なくとも障害のない子どもの親に通知されるのと同じ頻度で、--(aa) 年間教育目標に向けて、子どもの学力が向上しているか...;また、(bb) 学年末までの教育目標が達成が可能な学力向上の度合いなどについて、定期的に通知を受ける(定期報告書のような方法によって)こととなろう。"(§614(d)(1)(A)(viii))

 IEPの修正に関して、地方の教育機関(LEA)は、"サブパラグラフ(B)を条件として、IEPチームが行う以下の事柄を保証しなければならない--(i) 子どもにとての年間教育目標が達成されつつあるのかどうかを判断するために、子どものIEPを、定期的に、少なくとも毎年見直さなければならない。;また、(ii) 次のような事態と取り組むのにふさわしいものとIEPを修正しなければならない--(I) 年間教育目標に向けて、また適正である場合は、通常のカリキュラムにおいて学力の向上が期待された程のものではない;(II) 当614条に基づいて、行われたあらゆる再評価の結果;(III) 子どもに関して、親に、あるいは親によって提供された、サブセクション(c)(1)(B)に述べられたような情報;(IV) 子どもの前もって予想されたニーズ;あるいは、(V) それ以外の事柄。"(§614(d)(4))

・措置
 教育措置.--地方の教育機関、あるいは州の教育機関は、それぞれ障害のある子どもの親が子どもに対する教育措置を決定するグループが、いかなるものであれ、そのメンバーであることを保証することとなろう。"(§614(f))

・あらゆるミーティングへの参加
 1997年修正個別障害者教育法のPart B に基づいて、手続き上の保護手段を求めるのは:

"障害のある子どもの親が、子どもの認知、評価、教育措置、及びFAPEの提供に関してなされるミーティングに参加する機会--"(§615(b)(1))

・親による異議申立ての意思の通告
Part B の資金援助を受けるいかなる州の教育機関(SEA)、あるいは地方の教育機関(LEA)も、"障害のある子どもの親、あるいは子どもの代理人である弁護士が、次のような通知(秘密は保持されよう)を行うよう要求する手続きを設けなければならない--(A) 州の教育機関、また場合によっては地方の教育機関へ、(6)に基づく異議申立てにおいて;また、(B)通知には以下の内容が含まれよう--(i) 子どもの名前、子どもの住居の所在地、子どもの通っている学校名;(ii) 子どもの抱える問題の本質についての記述;そして、(iii) 当時親が知っており、用いることのできる範囲での問題解決の提示;...(§615(b)(7))

・政策決定への親の関与
親はまた、いろいろな点で教育者や政策決定者のパートナーとして参加することを、法律上、さまざまな形で促されてきた。これには国、州、そして地方レベルでの関与が含まれる。

連邦レベルでは、1997年修正個別障害者教育法が共同研究、技術援助、サポート、及び情報の普及といった分野における補助金の提供に関する活動に、親を関与させるよう教育省に求めている。障害のある子どもの親は、研究助成金、助成金申請と協力的賛同を評価する専門家による常任委員会のメンバーシップ、及び特定のコンテストに対する同分野の学者からなる審査委員会のメンバーシップなどにわたる包括的な活動計画の推進に関わっていかなければならない。

州レベルでは、2段階の関与を親がなすべきである。第1に、"州にすむ障害のある子どもに対する障害児教育及び関連する教育サービスについて、教育政策ガイダンスを提供することを目的とする"で、設立された州顧問委員会のメンバーとして参加するよう、親は求められなければならない。(§612(a)(21)(A))実際、"委員会のメンバーの大半は、障害をもつ個人か障害のある子どもの親となろう。"(§612(a)(21)(C))第2に、親は州のプログラム改善助成を推進し実行するSEAのパートナーとして請われなければならない。(§652(b))

親はまた、地方レベルでの意思決定の場に加わるべきである。とりわけ、LEAによる提供が見込まれる学校基盤の指導計画に親は関与すべきである。こうした改善計画は、"LEAの管轄内で公立校による、学校基盤の改善計画の立案、実行、評価を許可するためになされており、その公立校に通う障害のある生徒全てにとっての教育の成果や移行措置の成果を高めるためなされたものである。"(§613(g)(1))これらに関わる委員会のメンバーシップには、公立校のある地域の多様性が反映され、通学する障害のある子どもの親を参加させるものでなければならない。

・教育におけるパートナーとしての生徒
法が認めるのは、生徒が自立心と想像力に富む大人へと成長し、ますますその行動や実績に対する責任が重くなる場合、彼らにとって必要なのは、意思決定能力を高めるスキルを習得することである。それゆえ、移行措置に関する新しい条項(このモジュールのIEPに関するセクションで論じた)が、法律に加えられた。(翻訳 岩井宏氏)